(趣旨)
第一条 この規定は、社会福祉法人えのき会(以下『法人』という。)定款第八条の規定に基づき、評議員、理事、監事(以下『役員』という。)報酬について必要な事項を定めるものとする。
(役員の業務)
第二条 この規定により報酬を得る役員の業務は次のとおりとする
(1) 評議員会、理事会及び監査会業務
(2) その他理事会が特に必要と認める業務
(実費弁償)
第三条 評議員会、理事会に出席する役員が定款第20条の規定により業務として
7,000円弁償することができる。
(委任)
第四条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事会に諮って定める。
附則
この規定は、平成29年4月1日から適用する。